法人村民税について

更新日:2023年06月16日

法人村民税とは

木祖村に事務所や事業所等がある法人にかかる税です。

法人村民税をおさめる人(納税義務者)

納税義務者 均等割 法人税割
村内に事務所、事業所がある法人
村内に事務所、事業所がある公益法人、または人格のない社団、財団等で収益事業を行わない法人
村内に事務所、事業所がある公益法人、または人格のない社団、財団等で収益事業を行っている法人
村内に事務所、事業所はないが、寮や保養所がある法人

法人村民税の税額について

(1)均等割額

法人の資本金や従業者数に応じて計算します。
木祖村では標準税率を適用しています。

法人区分 資本金 従業員 均等割額
第1号法人 1,000万以下 50人以下 50,000円
第2号法人 1,000万以下 50人以上 120,000円
第3号法人 1,000万~1億以下 50人以下 130,000円
第4号法人 1,000万~1億以下 50人以上 150,000円
第5号法人 1億~10億以下 50人以下 160,000円
第6号法人 1億~10億以下 50人以上 400,000円
第7号法人 10億超 50人以下 410,000円
第8号法人 10億~50億以下 50人超 1,750,000円
第9号法人 50億超 50人超 3,000,000円
公益法人等(均等割を課すことができない法人を除く)、
資本金の額または出資金の額を有しない法人
(保険業法に規定する相互会社を除く)、
人格のない社団等
50,000円

※村内に事業所などを有していた期間が12ケ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。

(2)法人税割

法人税額(国税)を課税標準として計算します。
木祖村では超過税率を適用しています。

非分割法人の法人税割額 国の法人税額等 × 税率
分割法人(※1)の法人税割額 国の法人税額等 ÷ 全従業員数 × 木祖村内の従業員数 × 税率

(※1)木祖村以外にも事務所や事業所等をもつ法人は、従業員数の割合によりあん分します。

木祖村の法人税割税率

平成26年9月30日までに開始する事業年度 14.7%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4%

申告と納付について

法人村民税の申告には、決算に基づく確定申告と中間(予定)申告があり、それぞれ定められた税率で計算した均等割額、法人税割額を申告・納付していただくことになっています。

申告区分 納めていただく税額 申告と納付の期限
均等割 法人税割
確定申告 12ケ月分 国税の法人税等の額をもとに計算した額 事業年度または連結事業年度の終了の日の
翌日から2ケ月以内
中間申告 予定 6ケ月分 前事業年度の確定申告の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 事業年度または連結事業年度の開始日以後
6ケ月を経過した日から2ケ月以内
中間 6ケ月分 事業年度開始の日から6ケ月の期間を1事業年度とみなして、
仮決算により計算した額
事業年度開始日より6ケ月を経過した日から
2ケ月以内

※中間申告について
中間申告は、予定申告または仮決算による中間申告のいずれかの方法で申告・納付します。国の法人税中間申告が必要ない法人は、法人村民税の中間申告も必要ありません。

※確定申告について
確定申告は、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引いて申告します。

法人の設立・休業・廃止・解散等の異動届出について

次の場合は届出が必要です。

  • 新たに法人を設立、または事務所や事業所を開設した場合
  • 法人または事務所や事業所の内容に異動があった場合
  • 合併、休業、廃止、解散等の異動があった場合

提出書類:登記事項証明書や定款・規則等の写し等、記載事項の事実を証明できる書類
村民税法人異動等申告書(84.1kbyte)

法人設立ワンストップサービス

令和2年1月20日に、内閣府は国税、地方税、年金、事業保険などの届出が一括して行える『法人設立ワンストップサービス』サイトを開設しました。
詳しくは内閣府のサイトに移動してご確認ください。
法人設立ワンストップサービス

お問い合わせ先

住民福祉課税務係
〒399-6201 長野県木曽郡木祖村大字薮原1191番地1
Tel:0264-36-2001 Fax:0264-36-3344

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 住民福祉課 税務係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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