児童扶養手当
母子家庭等のお子さんのための児童扶養手当
父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図る事を目的として、児童扶養手当が支給されます。
1.手当を受けることができる方
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳まで)を養育している母親や母に代わってその児童と同居し、養育している人です。
なお、児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障害を有する場合は20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である場合
次のような場合は手当が支給されません。
- 児童が
・日本国内に住所がないとき
・父叉は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
・父に支給される公的年金給付額の加算対象となっているとき
・労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
・児童福祉施設に入所しているとき
・母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く) - 父、母又は養育者が
・日本国内に住所がないとき
・公的年金給付を受けることができるとき
・平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年が経過しており請求しなかったとき
2.手当を受ける手続き
(初めて申請される場合)
手当を受けるには、所在地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- その他必要書類
(すでに手当を受けている方)
毎年8月1日から31日までの間に「現況届」を提出して、支給要件の診査を受けます。この届けを出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。
(手当の支給)
県知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11月)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関の口座へ支払われます。
(手当の額)
| 区分 |
月額 |
児童加算額 |
| 第2子 |
第3子以降1人につき |
| 全部支給の場合 |
41,720円 |
|
|
| 一部支給の場合 |
所得額に応じ41,710円~9,850円 |
- 受給者や扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は手当の全部または一部が支給停止されます。
- 受給中に対象児童に変更が生じた場合は改定されます。
- 平成22年8月より父子家庭においても要件を充たした場合は対象になります。
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