特別児童扶養手当
障害のあるお子さんのための特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
1.手当を受けることができる方
手当を受けることができる人は、精神や身体に1・2級程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人です。
次のような場合は手当が支給されません。
- 児童が
・日本国内に住所がない時
・障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
・児童福祉施設に入所しているとき - 父、母又は養育者が
・日本国内に住所がないとき
2.手当を受ける手続き
(初めて申請される場合)
手当を受けるには、所在地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 所定の診断書
(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。 - その他必要書類
(すでに手当を受けている方)
- 所得状況届
毎年8月1日から9月10日までの間に「所得状況届」を届け出て、支給要件の診査を受けます。この届けを出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。 - 再認定請求書
障害の認定は上記3の診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3・7・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
(手当の額)
手当は県知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11月ただし、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月分までが受給者が指定した金融機関の口座へ支払われます。
1級該当児童1人につき |
月額 51,450円 |
2級該当児童1人につき |
月額 34,270円 |
- 手当を受けている人やその配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
- 対象児童の障害の状態が変わったとき変更が生じた場合は改定されます。
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