子ども手当
子ども手当制度の目的
次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、子ども手当が支給されます。また、子ども手当の一部として児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みとし、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については全額国が負担します。(公務員については、全額を所属庁から支給)
子ども手当制度のしくみ
1.支給対象
中学校修了までの児童を養育している方に支給されます。
2.支給額
一人につき一律13,000円(月額)
3.支払時期
6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
4.所得制限
所得制限は設けません
認定請求
出生・転入により新たに受給資格が生じた場合、子ども手当を受給するには、住民福祉課の窓口(公務員は勤務先)に認定請求書の提出が必要です。認定請求書を提出し、村より認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利が発生しないので注意してください。子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
認定請求に必要な添付書類
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者の銀行等の口座番号の分かるもの
- 印鑑
経過措置(申請猶予期間 平成22年9月30日まで)
平成22年度は施行日の前日に児童手当の受給者で施行日に子ども手当のあった者については、子ども手当に係る認定請求があったものとみなし新たに認定請求を行う必要はありません。ただし、施行日において子ども手当の支給要件に該当する者であって申請猶予期間中に認定請求があった場合は、平成22年4月から支給になります。
施行日以後において中学生の子どもを養育するなど子ども手当の支給要件に該当することとなった者で猶予期間中に認定請求があった場合は、該当の日の属する月の翌月分から支給します。また、施行日において中学生の子どもを養育していることにより子ども手当の額が増額する者であって猶予期間中に認定請求があった場合は4月から改定されます。
続けて手当を受けるには
子ども手当を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。この届けは6月1日における状況を記載し、子ども手当を引続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。受給されている方には通知が届きます。
届出の内容が変わったときは届が必要になります。
- 他の町村に住所が変わったとき
- 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
- 受給者が会社等を退職したとき
- 受給者が公務員になったとき
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