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特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票できる制度です。 対象となるのは以下に該当する方です。 1.木祖村で選挙に投票できる方 2.感染症法、検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている 方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、検疫法の規定により隔離又は 停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在される方 3.投票用紙の請求時点で、外出自粛要請等の期間が、選挙期間(投票をしようとする選挙期日 の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間)にかかると見込まれる方※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。手指の消毒やマスク の着用など、感染症防止対策にご協力ください。 特例郵便等投票について 特例郵便等投票の流れ
請求手続きについて 投票手続きについて 1.選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面を添えて、選挙管理委員会へ「特例郵便等請求書」により投票用紙等の請求をしてください。 郵送の際は、「受取人郵便物の表示」を封筒に貼付してください。2.選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。3.「投票用紙」「郵便等による不在者投票(外封筒)」「内封筒」「返信用封筒」「ファスナー付きの透明ケース」があるか確認してください。 4.自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。5.記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。 ※「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。6.「投票用紙」を入れた「郵便等による不在者投票(外封筒)」を木祖村選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。7.6の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけてふき取るなどの方法で消毒したうえ同居人等に依頼して、ポストへ投かんしてください。
投票用紙等の請求書式等
特例郵便等投票請求書 特例郵便等投票請求書記載例
受取人払郵便物の表示の様式
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木祖村役場 〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1 |  | tel: 0264-36-2001 fax: 0264-36-3344 |
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