農地転用について
農地を転用するには農地法の許可が要ります。
(農地法第4条の許可について)
農地法第4条の許可とは、自作地(本人が所有する土地)を農地法第4条により農地以外にする場合に適用され、農業委員会に届けなければいけません。
許可対象農地として面積の適正、将来計画の確実性、周辺の農地に被害が発生しない等の要件を満たしたもののみ許可されます。
(農地法第5条の許可について)
農地転用とは、農地を住宅敷地、工場敷地、道路、山林等に用途を変更することを言います。
農地法第5条は、現在農地の使用収益権を持たない者が農地の所有者、耕作者から農地を買い受け、借り受け、あるいは耕作権の移転を受けて転用することです。
許可対象農地は4条の通りです。
規制の内容表
| 条文 | 規制の内容 | 申請者 | 市街化区域以外 | 市街化区域 |
| 4条 | 農地の所有権を有する者が 自己の目的のために転用する場合 | 転用を行う者 (農地所有者) | ○農地面積が4ヘクタール以下の場合 ・県知事許可
○農地面積が4ヘクタールを超える場合 ・農林水産大臣許可 | ○農業委員会への届出 |
| 5条 | 農地、採草放牧地を転用する際に 所有権等の権利の設定・移転が伴う場合 | 農地所有者と転用事業者 (売主-買主) (貸主-借主) |