村内に営業のため物品の製造加工若しくは、修理又は印刷の目的に使用する工場を新設し、又は、増設することを奨励するため必要な措置を講じ、もつて本村産業の振興を図ることを目的とし、下記の助成処置を行ないます。
指定した者に対して次の各号の奨励措置を講ずる外、敷地、労務等の斡旋又は水道、道路の整備に努めます。
指定企業者に対し、事業開始の年以後、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年間、当該施設に課せられることとなつた固定資産税について、次の各号に定める率を乗じて得た額を課税免除します。
村内に工場を新設し、又は増設する者が村長の指定を受けようとするときは、当該各号に定める基準に該当するものです。
投下固定資産総額が5,000万円以上か常時使用する従業員が30人以上いずれかに該当するもの
投下固定資産総額が500万円以上であつて増加する常時使用従業員数が5人以上