木祖村商工産業振興資金融資
村では村内産業の振興発展に資することを目的とし、商工産業振興資金の斡旋を行なっております。
資金の区分 |
運転資金・設備資金 |
申込資格 |
融資の斡旋を受けることのできる者は、村内に居住する中小企業者であって、1ヶ年以上継続して事業を営み村税を完納し、健全な経営資金の借り入れを希望する者とする。 |
貸付限度 |
1企業につき750万円以内 |
貸付期間 |
運転資金5年以内 設備資金7年以内 |
貸付利率 |
金融機関の定めるところによる。 (令和3年度 年利1.9%) |
貸付方法 |
原則として証書貸付とする。 |
償還方法 |
元金均等月賦償還ただし、6ヶ月以内の据置を認める。 |
保証 |
原則として無保証人とする。法人の場合は代表者を保証人とする。 貸付金は協会の保証に付するものとする。 |
貸付にあたっての相談・手続き
融資を受けようとする方は、木祖村商工産業振興資金融資斡旋申込書4部を商工会を通じて村長に提出することとなるため、必要な資金内容については木祖村商工会(0264-36-2048)へご相談ください。
金融機関、村、商工会用(PDF形式ファイル
)(Excel形式ファイル
)
保障協会用(PDF形式ファイル
)(Excel形式ファイル
)
木祖村商工産業振興資金融資の利子補給について
不況対策の暫定的措置として「木祖村商工産業振興資金融資規程」に基づき融資された資金(以下「村制度資金」という。)の返済に係る利子の補給を行ないます。
利子補給の対象 |
木祖村商工産業振興資金融資規程に基づく村制度資金を、平成10年8月1日より令和4年3月31日までの間に融資実行(金融機関において貸付決定日を実行日とする。)された中小企業者等 |
利子補給金の額 |
各期間ごとの融資残高に1.5%乗じて得た額の総和 |
補給期間 |
利子の補給期間は融資実行から3年以内(据え置き期間を含む。) |
交付申請 |
村から送付される商工産業振興資金融資利子補給金交付申請書を指定期限内に提出し、交付を受ける |