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木祖村木造住宅新築等補助金交付制度
(平成27年3月31日までの時限措置)

住宅新築・増改築費用を補助します。

木祖村では、木造住宅の普及促進、木材産業及び建築関連業種の振興を図り定住人口の増加と地域の活性化に資するため、工事に必要な住宅資金に対し、その経費の一部を補助します。

□補助対象者
次の要件のすべてを満たす人
○木祖村の区域内に、木造住宅により新築又は増改築を行う者
○申請時において、助成対象者及び同一世帯の者全員が村税等村へ支払うべき分担金、使用料等に滞納がない者で木祖村と係争中でない者
以前に当該補助金の支給を受けていないこと。

対象となる住宅
住宅工事部分が、延べ床面積が280平方メートル以下であること。 
○店舗併用住宅の場合2分の1以上が住宅であること。
○村および建物審査会の審査を受け、当要綱の基準を満たした木造住宅と認められたもの。
建築基準法(内指定した要件)に適合した住宅であること。
○施工業者が建売として住宅を建築し販売する場合は新築のみとする。
○平成22年1月1日以降着工した住宅が対象となります。

□対象となる工事次のすべての要件を満たす工事
○構造耐力上主要な部分である土台、柱、壁、小屋組、横架材等に木材を用いる木造住宅の新築・増改築で、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもの。
○専ら居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)
ここでいう「増改築」とは、既存の建築物に建て増しを行ない床面積を増やす工事若しくは建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後引き続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう

□施工業者
郡内事業者(支店、営業所を含む。)が施工する場合で、かつ、新築については村内下請納入業者を6者(事業主が村内事業者の場合5者)以上の者で施工した場合、増改築については村内下請納入業者を4者(事業主が村内事業者の場合3者)以上の者で施工した場合

□【補助金の額】
補助金の額は、工事部分延べ床面積3.3平方メートル当たり1万円(3.3平方メートル未満は、切捨て)とし、70万円を限度とする。
(例) 150㎡(約45坪)の場合  45万
    250㎡(約75坪)の場合  75万 → 70万(限度額)

以下の場合は補助金の返還及び交付の取り消しをすることがあります。
○審査基準から外れた場合 
○補助金交付(変更)申請書の提出がなく、建物審査会の現場審査ができない場合 
○補助金交付決定通知書受領後1年以内に補助金交付請求がない場合 
○強制執行、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受け、又は破産申立てがあったとき。○建物所在の土地(又は借地権)が法令により収用され、又は使用されたとき。
○不正の手段により補助金を受けたとき。 

 
補助金申請書類・補助金に関するお問い合わせは
木祖村役場 商工観光課商工担当 TEL 0264-36-2001まで

 

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