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オウム真理教犯罪被害者等給付金のご案内(長野県警察本部からのお知らせ)

給付金について

この給付金は、オウム真理教による地下鉄サリン事件や松本サリン事件など法律で定められた事件に係る犯罪被害により、亡くなられた方のご遺族、障害が残った方及び傷病を負った方に支給されます。また、障害が残った方または傷病を負った方が既に亡くなられている場合、そのご遺族に支給されます。

給付金の額

被害の内容に応じて、下記の額が支給されます。

  1. 死亡・・・2,000万円
  2. 障害
     イ 介護を要する障害(1・2級)・・・3,000万円
     ロ 重度の障害(1~3級で、イ以外のもの)・・・2,000万円
     ハ その他の障害(4~14級)・・・500万円
  3. 傷病(死亡・障害をもたらすものを除く。)
     イ 重病病(通院加療 1月以上の疾病)・・・100万円
     ロ 重疾病以外の疾病(通院加療1日以上1月未満の疾病)・・・10万円

申請の期限

平成22年12月17日までです。

給付金支給の申請

給付金の支給を受けようとする人は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行うことになります。申請手続きなどについては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

電話:026-233-0110(代表)
担当:長野県警察本部警務部警務課 犯罪被害者支援室 

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