各種給付(国民健康保険)
出産育児一時金の支給
国保の被保険者が出産したときには、35万円が申請により支給されます。また、産科医療保障制度加入機関で出産した場合はこれに3万円を上乗せします。ただし、他の健康保険から出産育児金の支給を受けることができる場合は支給されません。
出産育児一時金の申請方法は医療機関の窓口で出産費用と相殺する直接支払いの方法(差額分は役場窓口での申請となります。)と、一旦出産費用をご負担いただき後日役場窓口で一時金を請求する方法があります。
役場窓口での請求する際は国民健康保険証、印鑑、通帳、領収証(証明書)をご持参のうえ申請をお願いします。(出生届の際手続きを行います。)
| 緊急の少子化対策として平成21年10月から平成23年3月までの間に出産した場合は上記金額に4万円がさらに上乗せされます。 |
葬祭費の支給
国保の被保険者が亡くなったときには、5万円が申請により支給されます。
国民健康保険証、印鑑、通帳をご持参のうえ申請をお願いします。
移送費の支給
国保の被保険者が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請し国保が必要と認めた場合は、支給されます。
国民健康保険証、印鑑、医師の意見書、領収書、通帳をご持参のうえ申請をお願いします。