ふるさと納税寄付金 控除のしくみ

更新日:2023年06月14日

控除のしくみ

ふるさと納税制度は、自分が住んでいる自治体に納める個人住民税の一部を出身地や応援したい地方自治体に納めることができる制度です。地方公共団体へ寄附をされた場合、2,000円を超える部分についてその年分の所得税と翌年度分の個人住民税から、個人住民税所得割額のおおむね2割を上限として全額控除されます。

税の控除額の計算方法

所得税控除額

次の額を所得控除
年間寄付額-2,000円

個人住民税控除額

次の1と2の合計額を税額控除

  1. (年間寄付金額-2,000円)×10%
  2. (年間寄付金額-2,000円)×(90%-(0~40%:所得税率)

詳しくはお近くの税務署または木祖村役場総務課(TEL:0264‐36‐2001)までお問い合わせください。

寄付金控除の計算(具体例)

所得650万円、所得税の所得税率20%、住民税所得割額45万円の人が、55,000円を寄付された場合

所得税(所得控除)

55,000円-2,000円=53,000円(所得控除)
所得税額への効果は、53,000円×20%=10,600円・・・・・・・・ (1)   

住民税(税額控除)

a.(55,000-2,000)×10%=5,300円(基本控除額)・・・・・・・・(2)
b.(55,000-2,000)×(90%-20%)=37,100円(特例控除)・・・・(3)
 bについては、この場合、住民税所得割額45万円の20%、90,000円が上限
(1)+(2)+(3)=53,000円
 所得税と住民税合わせて、2,000円を超える額を全額控除

ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が少ない場合等に限り、ふるさと納税をする際にふるさと納税先団体に申請することによって、ふるさと納税に係る寄付金控除がワンストップで受けられる仕組みです。(平成27年4月1日以後に行われる寄付について適用されます。)

ただし、以下の方は対象となりません。

  1. 自営業者等の確定申告が必要な方
  2. その年に5箇所を超える自治体へ寄付を行う見込の方

ワンストップ特例制度に関する詳しい内容は総務省ホームページをご確認ください。

必要な手続き

  1. ふるさと納税寄付申込時に、「ワンストップ特例申請書の送付を希望する」にチェックしてください。
  2. 後日寄付金受領証明書と併せて送付される「申告特例申請書」に、必要事項を記入・押印の上、木祖村へ送付してください。

なお、申請内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、木祖村へ変更届出書を提出
する必要があります。変更点がありましたらご連絡をお願いします。

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 総務課 企画財政係

住所:長野県木曽郡木祖村大字薮原1191-1/ 電話番号:36-2001/ FAX番号:36-3344

アンケート

このページは役に立ちましたか?

このページについての要望等を入力して送信ボタンを押してください。