不在者投票制度について

更新日:2026年01月26日

不在者投票

名簿登録地市区町村以外の市区町村における不在者投票

木祖村の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行等で選挙期間中に木祖村外の市区町村に滞在している場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票の方法

1.宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入の上、木祖村選挙管理委員会に直接または郵送により提出してください。(FAXやメールでは受付できません。)

  宣誓書(兼請求書)(102.1kbyte)

2.投票用紙等がレターパックプラスにより郵送されますので、交付された投票用紙等を持参し、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行ってください。

 ※不在者投票証明書等の入った封筒は開封せずに、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ提出してください。開封してしまうと投票ができなくなります。

 ※投票しなかった場合は、交付した投票用紙等を返還してください。

※最高裁判所裁判官国民審査の交付及び投票は2月1日(日)からになりますのでご注意ください。

指定病院・施設等での不在者投票

選挙期間中に、都道府県の選挙管理委員会が指定する指定病院・施設等に入院又は入所されている方で、不在者投票事由に該当すると見込まれる方は、その病院・施設等において不在者投票を行うことができます。また、この場合、その病院・施設等を通じて投票用紙等を請求することができます。

郵便等による不在者投票

身体に障がいがあり、投票所へ出かけて投票することが困難な方は、郵便による不在者投票(自宅等での投票)をすることができます。対象となる方は、次の1から3のいずれかに該当する方です。

1.身体障害者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい
2.戦傷病者手帳をお持ちの方
障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
3.介護保険の被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分  要介護5 

 

※郵便等による不在者投票を希望する方は、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。また、投票用紙の請求は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に行う必要があります。

・代理記載の方法による投票

郵便等による不在者投票ができる方で、自ら投票の記載ができない者として次の要件に該当する方は、あらかじめ届け出た方(選挙権を有する者)に投票の代理記載をさせることができます。

区分 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢または視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の障がい 特別項症から第2項症

 

 

 

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 総務課 庶務係

住所:長野県木曽郡木祖村大字薮原1191-1/ 電話番号:36-2001/ FAX番号:36-3344

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