「木祖村自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」について

更新日:2020年10月16日

木祖村の豊かな自然環境、景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と、再生可能エネルギーとの
調和を図るため、「木祖村自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を施行しました。
対象となる再生可能エネルギー設備の設置を行う場合には、届出が必要です。

再生可能エネルギー設備設置事業とは

○太陽光・太陽熱・風力・水力・地熱、バイオマスによる再生可能エネルギーを利用するための変換設備及びその附属設備を設置する事業です。(ただし、建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置する物を除きます。)

届出の対象は

○事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業または、発電出力が10キロワット以上の事業に適用します。
○既存施設の近接地で一体的な事業を行う場合は、面積を合算します。

協議の届出

○事業者は、事業を施行しようとするときは、事業に着手する60日前までに村長に届け出て協議しなければなりません。

住民等への説明

○事業者は、事業を施行しようとするときは、村長へ届け出を行う前に、住民等への説明会を開催しなければなりません。

抑制区域

事業の実施の抑制を求めることができる区域として次の場所を指定しました。
○土砂災害警戒区域内、土砂災害特別警戒区域内、急傾斜地崩壊危険区域内、砂防指定地、農業振興地域及び農用地区域
○景観保全のための政策的抑制区域
長野県郷土環境保全地域により指定されている区域(鳥居峠)
きさらぎの里景観形成住民協定により指定されている区域(菅地区)
発電事業計画区域が木曽川源流の里としてふさわしくない地域
○上記以外で土砂災害危険箇所、山地災害危険地区、傾斜度が30度以上の土地
○その他村長が必要と認める場所

助言、指導又は勧告

○村長は、必要があると認めるときは、事業者に対して助言、指導又は勧告を行います。

公表

○村長は、勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わないときは、事業者の氏名等を公表します。

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 住民福祉課 住民係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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