木祖村工場誘致に伴う助成処置

更新日:2010年03月16日

村内に営業のため物品の製造加工若しくは、修理又は印刷の目的に使用する工場を新設し、又は、増設することを奨励するため必要な措置を講じ、もつて本村産業の振興を図ることを目的とし、下記の助成処置を行ないます。

奨励処置

指定した者に対して次の各号の奨励措置を講ずる外、敷地、労務等の斡旋又は水道、道路の整備に努めます。

助成処置

指定企業者に対し、事業開始の年以後、新たに固定資産税が課せられることになった年度から3年間、当該施設に課せられることとなつた固定資産税について、次の各号に定める率を乗じて得た額を課税免除します。

初年度 100分の100
2年度 100分の70
3年度 100分の50

指定の基準

村内に工場を新設し、又は増設する者が村長の指定を受けようとするときは、当該各号に定める基準に該当するものです。

  1.  新設の場合
    投下固定資産総額が5,000万円以上か常時使用する従業員が30人以上いずれかに該当するもの
  2.  増設の場合
    投下固定資産総額が500万円以上であつて増加する常時使用従業員数が5人以上

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 産業振興課 商工観光係

電話番号:0264-36-2001

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