「中間前金払制度」について
更新日:2018年10月05日
平成30年10月より中間前金払制度の導入を実施しました。
なお、前払金は請負金額の4割、中間前払金は2割を超えない範囲で行います。
中間前金払制度の導入
前金払を実施した契約について、次の要件を満たすものについて中間前金払を
請求することができるようになります。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている
当核工事に係る作業がおこなわれていること。 - 既に行なわれた当核工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上
の額に相当するものであること。ただし、中間前金払をした後の前金払及び
中間前金払の合計額は請負代金額の10分の6を超えることはできない。
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