第三者行為について

更新日:2023年05月23日

交通事故にあったら

第三者行為について

交通事故など、他人(第三者)の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、状況によって保険証を使って国保制度により診療を受けることが可能です。その場合は、必ず木祖村に「傷病届」の提出をお願いします。(傷病届の提出は法律により義務付けられています。)

医療機関の窓口で支払った一部負担金以外の医療費などは、保険給付として保険者が一時的に立て替え、後で相手方(保険会社等)に請求します。

なお、示談する場合は事前に木祖村に相談してください。

ご注意いただくこと

  • 国保で治療を受ける場合、国保への届出が必要です。この届出がないと、国保が使えないことがありますので、交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書をもらうと同時に、国保の窓口への届出を忘れずにしましょう。
  • 国保に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、必ず国保へご相談ください。
  • 第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

届出手順

  1. 事故にあったらすぐに警察に届け出て、「事故証明書」を発行してもらいます。
  2. 木祖村の窓口に届け出て、「傷病届」を提出してください。

木祖村への届出が必要なもの

  1. 印鑑
  2. 国民健康保険証
  3. 交通事故証明書
  4. 第三者行為による傷病届

関係書類様式(自動車事故)

覚書による様式(損害保険会社等による提出)

個人賠償関係様式(自転車・動物)

その他

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 住民福祉課 福祉係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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