医療費が高額になったときは
更新日:2024年02月26日
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます
高額療養費が支給されるとき
次のような場合は、役場から高額療養費支給申請のお知らせが診療月の2~3か月後を目途に届きます。
申請には領収書の添付が必要になりますので、領収書が大切に保管してください。
- 限度額認定証を掲示しなかった場合
- 複数の受診を合算して限度額が超えた場合、外来+入院で限度額を超えた場合等
窓口での支払いが限度額までとなるとき
「限度額提要認定証」を掲示することで、窓口の支払いは限度額までとなります。限度額は所得区分により異なるため、認定証が必要な人は交付申請をしてください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳未満の人
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降※1 | |
---|---|---|---|
課税世帯 | 901万円超 | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
600万円超901万円以下 | 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |
210万円超600万円以下 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の人
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降 | |
---|---|---|---|
課税世帯 | 690万円以上 | 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
380万円以上 | 167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
93,000円 | |
145万円以上 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
44,400円 | |
145万円未満等 | 外来(個人)18,000円 ※年間144,000円まで 外来+入院(世帯)57,600円 |
44,400円 | |
非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 外来(個人)8,000円 外来+入院(世帯)24,600円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 外来(個人)8,000円 外来+入院(世帯)15,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。一般の人の外来(個人単位)を超えた支給回数は含みません。
※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 住民福祉課 福祉係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344