医療費が高額になったときは

更新日:2024年02月26日

医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます

高額療養費が支給されるとき

次のような場合は、役場から高額療養費支給申請のお知らせが診療月の2~3か月後を目途に届きます。
申請には領収書の添付が必要になりますので、領収書が大切に保管してください。

  • 限度額認定証を掲示しなかった場合
  • 複数の受診を合算して限度額が超えた場合、外来+入院で限度額を超えた場合等

窓口での支払いが限度額までとなるとき

「限度額提要認定証」を掲示することで、窓口の支払いは限度額までとなります。限度額は所得区分により異なるため、認定証が必要な人は交付申請をしてください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

70歳未満の人

所得区分 自己負担限度額(月額)  4回目以降※1
課税世帯 901万円超 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
140,100円
600万円超901万円以下 167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
93,000円
210万円超600万円以下 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
44,400円
210万円以下 57,600円  44,400円
非課税世帯 35,400円 24,600円

 70歳以上75歳未満の人

所得区分 自己負担限度額(月額) 4回目以降
課税世帯 690万円以上 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
140,100円
380万円以上 167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
93,000円
145万円以上 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
44,400円
145万円未満等 外来(個人)18,000円 ※年間144,000円まで
外来+入院(世帯)57,600円
44,400円
非課税世帯 低所得者Ⅱ 外来(個人)8,000円 外来+入院(世帯)24,600円 24,600円
低所得者Ⅰ 外来(個人)8,000円 外来+入院(世帯)15,000円 15,000円

 ※1 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。一般の人の外来(個人単位)を超えた支給回数は含みません。

※75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 住民福祉課 福祉係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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