障がい福祉

更新日:2023年05月29日

手帳制度

身体障害者手帳

  • 身体に障がいのある人に交付されます。障がいの程度により1級から6級に区分されます。
  • 保健福祉サービスを受ける場合や税の減免、鉄道運賃の割引などの各種制度を利用するためには提示が必要です。
  • 申請に必要なもの 
    申請書、医師の診断書、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)

療育手帳

  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された人に交付されます。 
    障がいの程度によりA1,A2,B1,B2の4つに区分され、各種の援助が受けられます。
  • 申請に必要なもの 
    申請書、顔写真、顔写真(タテ4cmヨコ3cm) 
    20歳以上の方は、聴き取り調査があります。

精神障害者保健福祉手帳

  • 精神に障がいのある人に交付されます。障がいの程度により1級から3級に区分されます。
  • 申請に必要なもの 
    申請書、医師の診断書または、障がい年金証書の写し、直近の振込通知、同意書、 
    顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、印鑑   2年おきに更新手続きが必要です。

手当等制度

特別障害者手当

  • 日常生活において、常時介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者(病院又は診療所に 
    継続して3箇月以上入院しているものを除く)に支給されます。
  • 申請に必要なもの 
    認定請求書、医師の診断書

障害児福祉手当

  • 日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児(病院又は診療所に 
    継続して3箇月以上入院しているものを除く)に支給されます。 
    また、所得が一定の額を超える場合や障害年金等一定の年金を受給している場合は支給されません。
  • 申請に必要なもの
    認定請求書、医師の診断書

特別児童扶養手当

  • 重度若しくは中度の身体障がい又は知的障がい、精神障がいがある20歳未満の在宅の児童を養育している 
    保護者に支給されます。所得が一定額を超える場合は支給されません。
  • 申請に必要なもの 
    請求者(保護者)と対象児童の戸籍謄本、印鑑、同居されている方全員の住民票、障害者手帳又は医師の診断書 
    マイナンバーのわかる書類
  令和5年度の手当改定額
  令和5年度(月額)
特別児童扶養手当 1級 53,700円
特別児童扶養手当 2級 35,760円
障害児童福祉手当 15,220円
特別障害者手当 27,980円
          

障害基礎年金

  • 対象者
国民年金の被保険者で、65才未満、障害認定日(原則として初診日から起算して1年6月を経過した日)において、
その傷病により国民年金法施行令別表で定める1級又は2級の障害の状態に該当すること。
その他詳細は役場住民福祉課にお問合せ願います。
 

心身障害者扶養共済

心身障害者を扶養している方が、毎月一定の掛金を払い込み、扶養している方が死亡したり、
障害を有する状態になったとき扶養していた心身障害者に年金が支給されます。 
 

児童支援給付

児童福祉法によるサービスを受けることができます。
 

児童通所支援

心身の発達がゆっくりな児童や育てにくいと感じる児童の日常生活における基本的な動作の指導や
集団生活への適応訓練等の通所支援を行います
 
  • 児童発達支援
    未就学の児童等が通所し、集団生活に慣れるための訓練等を受けることができます。
  • 放課後等デイサービス
    就学している児童等が放課後や夏休み等の学校の休業日に通所することができます。
  • 申請に必要なもの
    申請書等
 

障害福祉サービス

 障害者総合支援法による総合的なサービスを受けることができます。
 
対象者 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 障がい児
    ※発達障がいや難病等により一定の障がいのある人についても対象となります。

介護給付

  • 居宅介護等
    自宅での入浴や排せつ、食事の用意などの介助を行います
  • 重度訪問介護
    重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動を総合的に介助します。
  • 行動援護
    知的障がいや精神障がいにより、行動が困難な人に必要な支援を行います。
  • 同行援護
    視覚障がいにより移動が困難人に外出時の情報提供や移動援護の外出支援をします。
  • 短期入所
    自宅で介護する人が病気等の場合などに、短期間施設で入所支援します。
  • 療養介護
    医療と常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援をします。
  • 生活介護
    常に介護が必要な人に、昼間施設や入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
  • 施設入所支援
    施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

  • 自律訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活又は社会生活ができる様に一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労移行支援
    就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために、必要な訓練を行います。
  • 就労継続支援(A型=雇用型、B型)
    一般企業などで就労が困難な人に働く場を提供すると共に、知識や能力向上のための訓練を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    共同生活を行う場で、相談や日常生活の援助を行います。また、必要に応じて、入浴や排せつ、食事の介護等の支援をします。                        

計画相談支援

障害福祉サービスの利用申請をされた方に支給決定前に障がい(児)者の自立した生活を支え、
課題の解決や、適切なサービスの利用に向け、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに
サービス等利用計画についての相談及び作成及びモニタリングなどの支援をします。
  • 申請に必要なもの 
 介護給付費及び訓練等給付費申請書 計画相談申請書
 

補装具給付

  • 装具の購入または修理が必要な場合、障害者及び障害児の保護者の申請により補装具費
    (購入または修理及びレンタルに要した費用)を支給します。※利用者負担 所得に応じて上限額が設けられています。
  • 対象補装具
 義肢、装具、座位保持装置、盲人用安全杖、義眼、眼鏡、補聴器、車いす
 電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具
 重度障がい者用意思伝達装置
  • 申請に必要なもの
 補装具給付申請書 医師意見書 その他処方箋 見積書等
 

自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療・療養介護医療)

年齢や障害の種類により決められていた医療費のしくみが一本化されました。
 
指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。
※所得に応じて上限が決められています。負担が重くなりすぎないようなっています。
 
  • 育成医療
    身体に障がいを有する児童でその障がいを除去したり軽減するために必要な医療を受けることができます。(18才未満)
  • 更生医療
    身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方でその障がいを除去したり軽減するために必要な医療を受けることができます。(18才以上)
  • 療養介護医療
    重度心身障がいの方が指定施設及び病院で入所されている時の医療費の補助となります。 
    育成医療・更生医療の対象となる医療が決まっていますので、役場住民福祉課窓口で確認願います。
  • 精神通院医療
    精神保健福祉法に定められている統合失調症などの精神疾患を有する方で通院による継続的内容が必要な方への支援をします。
  • 申請に必要なもの
    申請書  印鑑 医師意見書 保険証写 障がい年金証書

地域生活支援事業

  • 日常生活用具の給付等
    障害の程度などにより自立した生活を支援する用具の給付やレンタルを行います。
  • 移動支援
    自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し自立生活や社会参加を促します。
  • 日中一時支援
    家族に一時的な休息が得られるよう、障害者等の日中における活動の場を確保し支援を行います。
  • 訪問入浴サービス
    身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため訪問により自宅において入浴サービスを提供します。
  • 意思疎通支援事業
    聴覚・言語 音声機能などの障がいのため、意思疎通を図ることが難しい方に手話通訳者、要約筆記者の派遣等をして支援します。
  • 生活サポート事業
    介護給付支給決定以外の方で、日常生活に関する支援がなければ支障をきたす場合に、
    生活に必要な生活支援・家事支援を行います。
  • 成年後見制度利用支援事業
    知的障がいや、精神障がいなどによって、判断能力を失ったり、衰えてしまった方々が、
    安心して暮らせるように、後見人となった方が、ご本人の財産管理や身上監護などを行う
    成年後見制度を補助を受けなければ利用が困難な方に支援します。
対象者
 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 一部難病等患者
 
利用者負担
 利用料の5%  ※所得に応じて上限額が設けられています。
  • 申請に必要なもの
 申請書 見積書等
 
 

地域生活支援の拠点整備

  • 障がいをお持ちの方が、重度化高齢化や、「親亡き後」も見据え、地域で生活していくため緊急時の相談、
    施設への受け入れなど、地域全体で支える支援を平成30年度より行います。
  • まず、障がい支援区分認定をしていただき、登録をしていただきます。障がい者総合支援センター「ともに」
    のコーディネーターと連携をして進めていきます。

各種制度

 有料道路割引制度

身体障害者手帳又は療育手帳(重度の障害のみ)の交付を受けている方に対し、通勤、通学、通院等の
日常生活において、有料道路を利用される場合に割引の制度があります。
 
手帳の所定の欄に自動車登録番号等の記載を受けた後、料金所において手帳を呈示してください。
また、手続きによりETCによる割引も受けられます。

NHK受信料減免

 
  • 全額減免
    身体・知的・精神いずれかの障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が村民税非課税の場合
  • 半額減免 
    視覚か聴覚の身障手帳(等級制限なし)または身障手帳1・2級、療育手帳A1、精神手帳1級のいずれかをお持ちで、
    本人が世帯主であり、受信契約者である場合
  • 申請が必要なもの
    障がい者手帳 印鑑    
    ※役場窓口に申請書があります。申請書に証明をします。
 

携帯電話使用料割引

次に該当する場合、携帯電話の基本使用料等が割引されます。
  • 対象者 
 身障手帳 療育手帳 精神福祉手帳いずれかの交付を受けている方
  • 申請先 各携帯電話の取扱店またはグループ店に手帳を提示し、申請。
 

信州パーキングバーミット制度

  • この制度は、身体障がい者、要介護者、妊産婦、疾病・ケガ等により歩行が困難な方が、 
    障がい者等優先駐車場に駐車できる様、長野県が利用者証を発行し円滑な利用ができる制度です。
  • 対象者により、有効期間が違いますので、窓口へお問い合わせ願います。
  • 窓口は、長野県庁 木曽保健福祉事務所 各町村です。

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 住民福祉課 福祉係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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