新型コロナウイルス予防接種
更新日:2024年09月18日
令和6年度 新型コロナウイルス予防接種
令和5年度からの変更点
- 「特例臨時接種」から「定期接種(対象者限定)」になりました。
- 接種には自己負担額が発生します。
- 接種を希望される方は、実施医療機関へ直接予約してください。
- 新型コロナウイルス予防接種は接種を受ける法律上の義務は無く、自らの意思で接種を希望する方のみに行うものです。
- 予防接種の効果と副反応のリスクを理解いただいた上で接種の判断をお願いします。
定期接種
対象者
接種日に木祖村に住民票がある方で、次の1又は2に該当し、接種を希望する方
1.満65歳以上の方(接種日時点で65歳以上の方)
2.満60歳以上65歳未満の心臓、腎臓、呼吸器に重い病気がある方(身体障害者手帳1級保持者で主治医が必要と認めた方)
実施期間・回数
令和6年10月1日(火) ~ 令和7年3月31日(月)(期間内1回)
※実施期間は、実施医療機関によって異なります。
接種費用
3,5 0 0円 程度を予定(議会9月会議で承認を得て決定となります。)
生活保護を受けている世帯の方は無料で接種を受けることができます。無料券をお渡ししますので事前に役場 保健係までご連絡ください。
※次年度以降は変更となる可能性があります。
接種方法
1.予診票を準備する。
新型コロナウイルスの定期予防接種を受ける際は、新型コロナウイルス定期予防接種用の予診票が必要となります。接種を受ける前までに予診票を必ずご準備ください。
予診票は、役場 住民福祉課に予診票を直接取りに行くか、
郵送を希望される場合は、役場 保健係までお電話ください。
2.医療機関に直接予約をする(接種実施日は実施医療機関にご確認ください。)
※予約開始日は実施医療機関によって異なります。
3.医療機関を受診する
予約した日時に医療機関を受診してください。
※詳しくは、令和6年9月12日に各戸配布した「新型コロナウイルス予防接種のお知らせ」をご覧ください。
接種当日の持ち物
- 予診票(必ず接種当日までにご記入ください。)
- 接種済証
- 接種料金(3,500円程度を予定)
- 保険証等本人確認ができるもの
使用するワクチン
JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導するワクチン
※予約開始日、接種実施期間、使用ワクチンは、実施医療機関により異なります。
※使用するワクチンは医療機関によって異なります。 |
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企業名 |
ファイザー |
モデルナ・ジャパン |
第一三共 |
武田薬品工業 |
Meiji Seikaファルマ |
ワクチン名 |
コミナティ筋注 |
スパイクバックス筋注 |
ダイチロナ筋注 |
ヌバキソビッド筋注 |
コスタイベ筋注 |
モダリティ |
mRNA |
組換えタンパク |
mRNA(レプリコン) |
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添付文書 |
説明書のダウンロード
新型コロナワクチン予防接種の説明書は、予診票とともにお渡ししています。必要な方は説明書をダウンロードしてご使用ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種の説明書(27.4kbyte)
定期接種以外で接種を希望する方(任意接種)
- 定期接種の対象者に該当しない方や、対象者であっても定期接種の期間外に接種を希望する方は、予防接種法に基づかない「任意接種」として、時期を問わずに接種を受けることができます。
- 接種費用は、全額自己負担(15,300円程度)となります。
- 任意接種実施の有無や使用するワクチンの種類、接種費用等は、医療機関ごと異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
新型コロナウイルスワクチンについて
有効性・安全性について
新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されています。さらに、国内外で実施された研究などにより新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。新型コロナワクチンの接種後に次のような副反応があらわれることがあります。詳しくは厚生労働省HP「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」<外部リンク>をご覧ください。
副反応について
新型コロナワクチン接種に伴い、次のような副反応があらわれることがあります。
- ショック、アナフィラキシー(冷汗が出る、顔面蒼白、動悸、全身のかゆみ、めまい、喉のかゆみ、手足が冷たくなる)
- 全身症状(発熱、頭痛、疲労、筋肉痛、関節痛、吐き気、嘔吐、悪寒)
- ギラン・バレー症候群(手足の力が入りにくい、しびれ等)
- 血管迷走神経反射(立ちくらみ、血の気がひく、気を失う(失神する))
- 心筋炎・心膜炎(胸の痛み、動悸、むくみ、息切れ、浅くて速い呼吸)
心筋炎・心膜炎を疑う症状が生じた場合は速やかに医療機関を受診してください。 - 注射部位症状(痛み、腫れ、発赤、紅斑、リンパ節(わきの下のあたり)の痛み、圧痛)
詳しくは厚生労働省HP「新型コロナワクチンQ&A(ワクチンの安全性と副反応)」<外部リンク>をご覧ください。
予防接種による副反応のために、医療機関で治療が必要な場合や生活が不自由になった場合(健康被害)は健康被害救済制度を申請することができます。申請された内容は厚生労働省で審査されます。詳しくは以下の「新型コロナワクチン接種に係る救済制度」をご覧ください。
新型コロナウイルスワクチン接種に係る救済制度
- 一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
- 予防接種法に基づく予防接種(A類疾病、B類疾病の定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村が窓口となります。
- 予防接種法に基づく定期接種以外にも、個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐためなど、様々な状況に応じてワクチンを接種することができます。これは「任意接種」と呼ばれています。(例:季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎等)任意接種を受けた方に健康被害が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度に申請することになります。申請に必要となる手続き等については、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となります。
救済を求める原因となった接種の「接種日」はいつですか?
令和6年3月31日以前
- 対象となる救済制度は 予防接種健康被害救済制度(特例臨時接種) です。
詳細等については、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご参照ください。
令和6年4月1日以降
定期接種として接種した場合
- 対象となる救済制度は 予防接種健康被害救済制度(B類疾病の定期接種) です。
詳細等については 厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご参照ください。
任意接種として接種した場合
- 対象となる救済制度は 医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)) です。
詳細等については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)HP<外部リンク>をご参照ください。
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 住民福祉課 保健係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344