許可保育園

更新日:2023年11月01日

とちのみ保育園

住所  木曽郡木祖村小木曽523番地
連絡先 TEL0264-36-1150/FAX0264-36-1152

保育内容

  • 通常保育 
  • 延長保育 
  • 未満児保育 
  • 障害児保育 
  • 世代間交流事業 
  • 異年齢児交流事業 
  • 園開放 
  • 食育事業

保育時間

平日 8時30分~16時30分
土曜日 8時30分~13時30分

延長保育

7時30分~18時30分
 

保育目標

  • 健康なこども 
  • 身のまわりのことができる子ども 
  • 友だちと遊べる子ども 
  • 豊かに感じる心をもつ子ども 
  • よく考えすすんで行動する子ども

令和5年度保育料徴収基準額表

                                                                            (単位:円) 
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料基準額(月額)
階層区分 定義 3歳未満児 3歳以上児
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)  0 0 0 0
第2階層 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の
算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分まで
の保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区
分が右欄の区分に該当する世帯
市町村民税非課税世帯 0 0 0 0
第3階層 市町村民税所得割課税額 
48,600円未満
9,700 9,500 0 0
第4階層 市町村民税所得割課税額 
48,600円以上 97,000円未満
15,000 14,700 0 0
第5階層 市町村民税所得割課税額 
48,600円以上 97,000円未満
22,200 21,800 0 0
第6階層 市町村民税所得割課税額 
169,000円以上 301,000円未満
30,500 29,900 0 0
第7階層 市町村民税所得割課税額 
301,000円以上 397,000円未満
40,000 39,300 0 0
第8階層 市町村民税所得割課税額 
397,000円以上
52,000 51,100 0 0

 

延長保育にかかる分については、朝・夕それぞれ30分につき(1単位という)50円を徴収するものとする。ただし同一世帯から2人以上延長保育を利用している場合で、1ケ月の間に2人分で100単位を超える場合は1人分は半額とする。
 備考 
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 市町村民税所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定によって計算された市町村民税所得割課税額をいう。ただし、市町村民税所得割課税額を計算する場合には、地方税法第314条の7第1項、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、及び附則第5条の4の規定は、適用しない。
2 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による入園の措置がとられた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
3 児童の属する世帯が第2階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず当該階層の徴収金の額を無料とする。 
 (1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
 (2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
  1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
  2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
  3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
 (3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
4 第2階層から第8階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童については、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料基準額とする。ただし、児童の属する世帯が前項に掲げる世帯の場合の階層の第2欄については、前項に掲げる保育料基準額とする。
第1欄 第2欄
ア 年齢の高い順に数えて1人目の場合 保育料徴収金基準額表に定める額
イ 年齢の高い順位数えて2人目の場合 保育料基準額×0.5
ウ 年齢の高い順に数えて3人目以降の場合 0円
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
 5 第2階層から第8階層に属する世帯であって、同一世帯に子どもが3人以上いる場合は、第3子以降の児童の保育料は無料とする。ただし、基準額表の3歳以上児の欄に適用された児童に限る。
6 基準額表において、「保育標準時間」及び「保育短時間」とは、木祖村保育の必要性の認定に関する条例第4条の規定による区分とする。

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 教育委員会 教育振興係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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