児童手当
更新日:2018年10月23日
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
児童手当制度のしくみ
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給手続き
児童を養育する家庭の主たる生計維持者が申請し、住所地の市町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
支給月額
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
支払時期
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
所得制限
所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除があります。なお、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。具体的な所得制限限度額は次の通りです。
(単位:万円)
扶養家族の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1002.1 |
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の方は勤務先に)。
市町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月分の手当てから支給します。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要な添付書類
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者の銀行等の口座番号の分かるもの
- 印鑑
続けて手当を受けるには
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出の内容が変わったときは届出が必要になります。
- 児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 同じ市町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 住民福祉課 福祉係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344