伐採及び伐採後の造林届出書
更新日:2023年06月12日
市町村森林整備計画では、林業の振興と災害を未然に防ぎ地域の安全・環境保全を図るための計画がなされています。届出は計画に沿った適切な施業をしていただくためのものです。
(1)届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は共同で提出します。
なお、令和5年4月から伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
(2)提出期間
伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで
伐採に係る森林状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
(3)留意事項
市町村長が市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合には、市町村が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 産業振興課 林務係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344