屋外広告物の「定期的な点検」について

更新日:2020年10月16日

近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例」を一部改正しました。

これにより、屋外広告物の管理者等は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となります。

  1. 点検の対象
    次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。
    (除かれるもの)
    ・はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
    ・法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの
  2. 点検の方法
    (1) 点検時期
    屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと
    (2) 点検項目
    本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等
  3. 点検者の資格
    高さ4mを超える屋外広告物の点検は、屋外広告士又は屋外広告物条例施行規則で定める者(建築士、電気工事士、その他)に行わせなければなりません。
  4. 点検結果の保管・報告
    点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
    また、市町村長から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。(※1)
    ※1 この場合の点検は、許可の有効期限満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効です。
  5. 一部改正の施行日
    平成29年10月1日(※2)
    ※2 施行日前であっても、倒壊・落下のおそれのある屋外広告物の表示や設置は禁止されています。
    ※3 一部改正の施行日において設置後3年経過している屋外広告物は、速やかな点検実施をお願いします。

⇒ 詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、下記のホームページをご覧下さい
https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/kurashi/sumai/kokoku/jore/index.html (長野県HP)

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 産業振興課 商工観光係

電話番号:0264-36-2001

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