木祖村過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2021年12月14日

木祖村では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「木祖村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税が申請により免除されます。

(※1)取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。

対象区域

村内全域

対象となる事業

・製造業
・旅館業(下宿業を除く)
・農林水産物等販売業(※2)
・情報サービス業
(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売等)

(※2)農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において販売することを目的とする事業

対象となる主な要件

・青色申告書を提出する個人又は法人
・事業用資産(建物及びその附属設備・償却資産)の取得価格の合計が下記表の該当部分の金額以上であること。土地取得のみの費用は要件外。

製造業、旅館業

資本金 取得した設備の取得価格
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上(※3)
1億円超 2,000万円以上(※3)

農林水産物等販売業、情報サービス業

資本金 取得した設備の取得価格
なし 500万円以上(※3)

(※3)資本金の額が5,000万円超の事業者については、新増設のみ対象

課税免除の対象となる資産

家屋:建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
土地:令和3年4月1日以後に取得された土地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設の着手があった場合に限る。

課税免除の適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分

取得期限

令和3年4月1日から令和6年3月31日

課税免除の申請期限

取得した資産が事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

提出書類

(1)過疎地域内固定資産税課税免除申請書(様式第1号(15.7kbyte)
(2)法人にあっては、法人税法施行規則別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
(3)家屋平面図及び償却資産配置図並びに当該家屋の敷地である土地の平面図
(4)所得税法第2条第1項第37号又は法人税法第2条第31号の規定による確定申告書の写し
(5)適用事業の用に供した日、取得価格及び特別償却の有無を明らかにする書類
(6)土地及び家屋に係る登記簿謄本の写し
(7)家屋の取得に係る契約書の写し

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 住民福祉課 税務係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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