軽自動車税について
更新日:2023年06月16日
軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)を(※)所有している人にかかる税です。
※軽自動車等を割賦払いやクレジット払い等で購入した場合で所有権が留保されているときは使用している人にかかります。
軽自動車税をおさめる人(納税義務者)
軽自動車税は、毎年4月1日現在に所有されている人に1年分の税額が課税されます。4月2日以降に譲渡や廃車手続きなどをされても、その年度の税額の全額を納めていただくことになります。月割りで税金をお返しすることはありません。
軽自動車税の税率(税額)について
軽自動車税の税額は次のとおりです。
〇原動機付自転車及び二輪車等
種別 | 標識の色 | 年税額 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下(第一種) ※一般原付および特定原付 |
白 | 2,000円 |
50cc超え、90cc以下(第二種乙) | 黄 | 2,000円 | |
90cc超え、125cc以下(第二種甲) | 桃 | 2,400円 | |
ミニカー | 3輪以上で20cc超え、50cc以下 | 水 | 3,700円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 緑 | 2,400円 |
その他(小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローラ、ロードローラ等) | 緑 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超え、250cc以下 | 3,600円 | |
二輪の 小型自動車 |
250cc超え | 6,000円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
〇三輪以上の軽自動車等
種別 | 平成27年3月31日以前に 新車登録された車両 |
平成27年4月1日以降に 新車登録された車両(※1) |
新車登録から13年経過した車両(※2) | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(※1)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けたもの(車検証に記載されている初度検査年月が平成27年4月以降のもの)
(※2)車検証に記載されている初度検査年月から13年経過したもの
注意:中古車を購入された場合でも、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」で税率を判断します。購入日や自動車検査証の交付年月日ではありません。
〇三輪以上の軽自動車のグリーン化特例
登録された新車のうち、一定の要件を満たす環境負荷が低い車両は翌年度の軽自動車税が軽減されます。(購入翌年度課税分のみ適用)
種別 | 75%軽減 (※1) |
50%軽減 (※2) |
25%軽減 (※3) |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ||
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | |||
営業用 | 1,000円 |
(※1)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減)
(※2)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+20%達成
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成
(※3)乗用:乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成
軽自動車税の減免について
次の場合に、木祖村では条例に基づく減免の制度があります。
なお、減免申請される場合は、個人番号の記載が必要になりました。
代理の方が申請される場合や本人確認の詳しいことについてはこちらをご覧ください。
- 身体または精神に障がいがあるため、歩行が困難な方が所有し、かつ、その方のために使用する軽自動車等
- その構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
- 公益のため直接専用するもの
- 天災、その他特例の事情により減免を必要とすると認めるもの
- 生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有、または使用する軽自動車等
受付期限 : 納期限まで
※減免要件や提出書類など詳しいことは住民福祉課税務係までお問い合わせください。
なお、普通自動車税は県税になりますので、木祖村役場では申請を受け付けることができません。
普通自動車の減免の申請をされる場合は、お近くの県税事務所(木祖村の場合:中信県税事務所木曽事務所0264-25-2216)へお問い合わせください。
各種手続きについて
購入や譲渡、廃車、登録事項の変更があった場合は必ず申告をお願いします。
車種によって届出先が異なりますので、下の表を参考にして手続きをしてください。
〇木祖村役場で手続きができるもの
(受付時間:午前8時30分~午後17時15分)
車種 | 手続き内容 | 必要な書類等 |
---|---|---|
・原動機付自転車(125cc以下) ・ミニカー(125cc以下) ・農耕用及び小型特殊自動車 |
登録 | ・軽自動車税申告書兼標識交付申請(様式第33号の5) ・販売証明書(再登録の場合は前回廃車時の廃車証明書) |
名義変更 | ・軽自動車税申告書兼標識交付申請書(様式第33号の5) | |
廃車 | ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納所(様式第34号) ・ナンバープレート |
|
紛失 | ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(様式第34号) ・紛失届 |
〇木祖村役場で手続きができないもの
車種 | 手続き場所 |
---|---|
三輪以上の軽自動車(660cc以下) | 軽自動車検査協会長野事務所松本支所 住所:松本市平田東二丁目1番11号 電話:050-3816-1855(機械による音声案内) 受付時間:午前8時45分~11時45分、午後1時~4時 《軽自動車検査協会長野事務所松本支所HP》 |
・二輪の軽自動車(125cc超え、250cc以下) ・二輪の小型自動車(250cc超~) |
松本自動車検査登録事務所 住所:松本市平田東2-5-10 電話:050-5540-2043(機械による音声案内) 受付時間:午前8時45分~11時45分、午後1時~4時 《長野運輸支局・松本自動車検査登録事務所HP》 |
※三輪以上の軽自動車及び125ccを超えるバイクについては、木祖村役場では手続きができません。詳しいことは、手続き場所のホームページをご覧になるか、手続き場所へ直接お問い合わせください。
各種申請書について
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
紛失届
軽自動車税減免申請書(身体障がい者等)
軽自動車税減免申請書(公益、その他の事情によるもの)
お問い合わせ
住民福祉課税務係
〒399-6201 長野県木曽郡木祖村大字薮原1191番地1
Tel:0264-36-2001 Fax:0264-36-3344
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 住民福祉課 税務係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344