固定資産税について
更新日:2020年09月18日
固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者が、その資産価値に応じて市町村に納めなければならない税金です。
◆所有者の基準
1月1日時点の所有者です。1月2日以降に所有者が変更となった場合でも、その年の4月又は5月に発送される納税通知書は「前の所有者(1月1日時点の所有者」に届きます。
所有権の移転の基準日は、法務局の「受付日」となります。
◆土地の地目、分筆などの異動日の基準
1月1日時点の土地、家屋の状態で課税します。土地の合筆、分筆など創設的登記の場合、法務局の「処理日」が基準日となります。法務局の受付日が前年の12月末の場合には、法務局の処理が年明け1月になる場合もあり、その場合は、前年の状態のまま課税されることになります。
一方、土地の地目変更などの報告的登記の場合は、所有権の移転と同様、基準日は法務局の「受付日」です。また、課税地目については、実際の土地の利用状況によって決定しますので、課税地目が登記地目と異なる場合もあります。
固定資産税の対象となる資産
◆土地
田、畑、宅地、雑種地、山林、原野、池沼、牧場、鉱泉地など
◆家屋
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置、など(基本的には3方向以上を壁に囲まれた建物)
◆償却資産
会社や個人事業主が、事業のために用いる資産で、構造物、機械・装置、船舶、航空機、車両、工具・備品
(家屋として課税されている建物、自動車税や軽自動車税の課税対象となっている「車両」は除く)
税額の決定までの手順
◆土地
1.状況類似地区(地目ごとに異なる)の単価を決定する。
2.状況類似地区ごとの単価に対し、それぞれの土地ごとの面積、土地の状況に応じ補正率を掛け、評価額を決定する。
3.評価額に特例率(小規模住宅用地特例など)を掛け、課税標準額を決定する。
4.課税標準額 × 税率(1.5%) = 税額
◆家屋
1.家屋を調査し、再建築費評点数を決定する。
2.再建築費評点数に対して経年補正など各種補正率などを掛け、評価額を決定する。家屋は、評価額=課税標準額。
3.課税標準額 × 税率(1.5%) = 税額 (新築特例などで税額が減額される場合があります。特例期間が過ぎると本来の税額となりますので御承知下さい)
◆償却資産
1.会社や個人事業主が償却資産申告書を提出する。
2.提出された償却資産申告書に記載されている資産ごとに評価額を決定する。
3.資産ごとに決定した評価額に対し、特例に該当する資産については特例率を掛け、課税標準額を決定する。
4.課税標準額 × 税率(1.5%) = 税額
【免税点】
村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額が、次の額に満たない場合は固定資産税は課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
その他
◆土地の相続について
固定資産の所有者が亡くなった場合は、お早めに相続登記をお願いします。
※相続登記については司法書士にご相談ください。
※相続登記がなされず、相続人代表者の指定届もされていない場合、相続人の中から納税義務者を村で指定させていただく場合もあります。
◆償却資産申告書の提出について
事業をしている方は、毎年1月末までに償却資産申告書の提出をお願いします。
◆評価替えについて
固定資産税は、3年ごとに行われる『評価替え』によって価格を決定しています。
本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価することは難しいことから、原則として3年間評価額を据え置く制度、つまり、3年毎に評価額を見直す制度がとられています(ただし、木祖村の「宅地」については、価格の下落が続いているため、毎年、評価額の修正をおこなっています)。
●平成30年度評価替えにおける主な変更点
【土砂災害特別警戒区域の宅地の減額補正】
土砂災害(土石流、急傾斜地)特別警戒区域(所謂、レッドゾーン)の範囲内にある「宅地」と「雑種地(宅地比準)」は、平成30年度課税分から通常よりも評価額が減少します。
減少率は以下の通りです。
当該宅地及び雑種地(宅地比準)が、少しでも土砂災害特別警戒区域に入っていれば、評価額を一律「30%減」とする。
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 住民福祉課 税務係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344