公的年金等所得に係る特別徴収について

更新日:2020年09月18日

公的年金等所得に係る特別徴収とは

平成21年の10月から、日本年金機構等の年金保険者が個人住民税を年金から引き落とし、市町村へ直接納入する年金特別徴収制度が始まりました。
この制度は、高齢化社会の進展に伴い、納税者の便宜を図ることを目的に導入されたもので、新たな税負担が生じるものではありません。
※障害年金や遺族年金等の非課税の年金は特別徴収の対象になりません。

対象になる人

平成28年4月1日時点で65歳以上の公的年金等を受給されている方のうち、個人住民税の納税義務者が対象となります。
なお、介護保険料が公的年金から引き落としされていない方や、引き落とされる個人住民税額が公的年金から引ききれない方は対象となりません。

公的年金等から特別徴収される税額

年金所得の金額から計算した個人住民税額を6月中旬に「税額決定・納税通知書」として通知します。
なお、給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税については、給与からの天引きや納付書等で別途で納付いただくこととなります。

特別徴収が停止となる場合

・納税義務者の死亡
・他市町村への転出(※1)
・控除の訂正等による個人住民税額の変更(※2)
・介護保険料の年金からの引き落とし停止等
以上の事由が年度途中で発生した場合、特別徴収は停止となり、納付書等で残りの税額を納付いただくこととなります。
なお、特別徴収の停止決定後、年金保険者との事務手続きに期間を要するため、個人住民税が年金から引き落とされる場合があります。その場合、一時的に重複納付となりますが、後日還付させていただきますので、ご了承ください。

※1他市町村へ転出した場合の特別徴収の継続
平成28年10月1日以降については、以下のとおり特別徴収が継続されることとなりました。
・1月1日から3月31日までに転出した場合・・・・・・10月の特別徴収から停止
・4月1日から12月31日までに転出した場合・・・・・特別徴収継続

※2個人住民税額の変更があった場合の特別徴収の継続
平成28年10月1日以降については、12月分と2月分に限り、税額変更後の税額により特別徴収が継続されることとなりました。
・12月10日以前に税額が変更になった場合・・・・・変更後の税額で特別徴収継続
・12月11日以降に税額が変更になった場合・・・・・特別徴収停止

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 住民福祉課 税務係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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