給与所得に係る特別徴収について
更新日:2026年01月08日
給与所得に係る特別徴収とは
事業者(給与支払者)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務がある従業員の方の毎月の給与から個人住民税を天引き(特別徴収)し、納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収と異なり、市町村が税額を計算するため、事業者は税額計算や年末調整をする必要はありません。
地方税法第321条の4の規定により、事業者はすべて、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。
特別徴収の事務手続き
(1)給与支払報告書の提出
1月末までに、木祖村役場に給与支払報告書を提出してください。
なお、徴収方法が「特別徴収」か「普通徴収」のいずれかわかるように、仕切り紙等で区分けして提出してください。
(2)税額の通知
5月中に木祖村から特別徴収義務者に「給与所得等に係る村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。
従業員ごとの毎月の給与から徴収する税額をご確認ください。
また、納税義務者用の通知書も同封しておりますので、従業員の方に配布してください。
(3)税額の徴収と納入
6月から翌年5月まで、各月に支払われる給与から税額を天引き(特別徴収)してください。
徴収した税額は、徴収した月の翌日10日(休日の場合は翌平日)までに金融機関等で納入してください。
(4)税額の変更
従業員の方の退職等による異動や、修正申告等により税額に変更が生じた場合、木祖村から「給与所得等に係る村民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」を特別徴収義務者に送付します。
送付された新しい通知書に記載してある税額を変更月から徴収し、納入してください。
従業員の方が退職、休職、転勤した場合
退職等により従業員の方に異動が生じたときは、異動があった月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(141.1kbyte)」を提出してください。
転勤により引き続き特別徴収を行う場合は、新しい事業者を経由して提出してください。
年度の途中で就職した従業員の方を特別徴収する場合
新たに就職された従業員の方を特別徴収する場合は、「特別徴収切替届出書(830.5kbyte)」を提出してください。
事業者の名称や所在地が変更になった場合
事業者の名称や所在地に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(1,040.3kbyte)」を提出してください。
納期の特例
従業員が常時10人未満である事業所については、「村民税・県民税特別徴収税額の納金の特例に関する申請書(797.1kbyte)」を提出いただき、
村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回にすることができます。
※税額の徴収は毎月の給与から行ってください。
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 住民福祉課 税務係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344