平成30年度からの個人住民税の特別徴収の徹底について
更新日:2020年09月18日
平成30年度から、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底します!
長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の個人住民税について特別徴収を徹底します。
個人住民税の給与からの特別徴収とは?
個人住民税の給与からの特別徴収とは、事業主の方が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(個人住民税の納税義務者)の方に代わって、毎月従業員の方に支払う給与から個人住民税を差し引いて、市町村に納税していただく制度です。
事業主(給与支払者)の方は、法人・個人を問わず、個人住民税の特別徴収義務者として、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
個人住民税の特別徴収の事務の流れ
※納期の特例
従業員の方が常時10人未満の場合は、従業員の方がお住まいの市町村に申請書を提出し承認をうけることで、年12回の納期を年2回(12月と6月)とすることができます。
個人住民税の給与からの特別徴収の対象者
特別徴収義務者(給与から個人住民税を差し引き、各市町村に納税する者)として指定する者
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)の方
特別徴収の対象となる従業員
前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方
※パートやアルバイトの方などを含め、すべての方が特別徴収の対象となります。
長野県統一基準とは?
上記のとおり、平成30年度から、所得税の源泉徴収義務があるすべての事業主(給与支払者)を個人住民税の特別徴収義務者に指定し、従業員の個人住民税について特別徴収を行っていただきますが、当面、例外として特別徴収を行わないことができる場合の基準を県内市町村で統一したものです。
長野県統一基準による事務手続
以下の理由(普A~普F)に該当する場合は、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。
なお、以下の理由に該当し、特別徴収を行わないこととする場合には、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載することにより、該当者をお知らせいただく必要があります。
普通徴収切替理由
- 普A 総従業員数(※)が2人以下の事業所
※事業所全体の受給者の数で、下記(普B~普F)の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数 - 普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
- 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
- 普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払が毎月でない)
- 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 普F 退職者又は退職予定者
個人住民税の特別徴収のメリット
従業員の方のメリット
- 従業員の方が個人住民税の納税のために金融機関へ出向く手間を省くことができ、納め忘れがなくなります。
- 特別徴収は納期が年12回ですので、納期が年4回の普通徴収(※)と比べて、1回あたりの納税額が少なくてすみます。
※普通徴収とは、市町村から送付される納税通知書で個人の方がご自分で納付する方法のことです。
事業主(給与支払者)の方のメリット
- 市町村が個人住民税の税額計算を行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)の方が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
個人住民税の特別徴収に関するQ&A
Q1
今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのでしょうか?
A1
所得税の源泉徴収義務のある事業者の方は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例により、従業員の方の個人住民税を特別徴収していただくこととなっています。
特に法律改正がおこなわれたわけではなく、これまでも特別徴収をしていただく必要がありました。
地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付を行うために必要なことですので、ご理解をお願いします。
Q2
従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?
A2
原則として、アルバイト、パート等すべての従業員の方から特別徴収する必要があります。ただし、支払期間が1か月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合などは、特別徴収を行う必要はありません。
Q3
特別徴収の事務に手が回らないので、特別徴収しなくてもよいですか?
A3
特別徴収は、地方税法及び市町村の条例に定められたものなので、経理担当者の業務繁忙等を理由として特別徴収を行わないことは認められておりません。
Q4
従業員から普通徴収で納めたいと言われるため、特別徴収しなくてもよいですか?
A4
所得税の源泉徴収義務のある事業者の方は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
Q5
事業者が特別徴収した個人住民税は、従業員が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?
A5
個人住民税は、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。
金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納付することができます。
なお、金融機関の中には、口座引き落とし等の納付代行サービスを行っているところもありますので、金融機関まで出向くことなく納税することもできます。納付代行サービスの詳細につきましては、お取引先の金融機関にお問い合わせください。
お問い合わせ先
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
木祖村役場住民福祉課 税務係 (TEL:0264-36-2001)
この記事へのお問い合わせ先
木祖村役場 住民福祉課 税務係
電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344