マイナンバー制度

更新日:2025年01月14日

 

マイナンバー制度って?

国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りをスムーズに進めることで、行政の
手続きを簡素化したり、本当に行政サービスを必要としている方をきちんと支援したり、行政の
無駄をなくしたりすることを目的に作られた制度です。

マイナンバー制度で何が変わるの?

例えば、
1 役所への提出書類が減ります 
 住民の皆さまが、社会保障・税・災害に関する手続をするときに、役所の窓口へ提出する書類がこれまでに比べて少なくなります。
2 きめ細やかな行政サービスと不正受給の防止 
国の行政機関や都道府県・市町村などが、所得や行政サービスの受給状況を正確に確認しやすくなるため、本当に行政サービスを必要としている方をきめ細かく支援できるようになります。また、サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します。
3 行政の無駄の削減 
国の行政機関や都道府県・市町村などの間の情報のやり取りがスムーズになるため、それぞれの行政機関などで行っている作業の重複などが減り、行政の無駄が削減されます。

マイナンバー制度が始まるとどうなるの?

1 住民の皆さまにマイナンバーが付番されます

住民票のあるすべての方が1人に1つの番号(12桁)を持つことになります。この番号がマイナンバー(個人番号)です。マイナンバーは、漏えいにより不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されません。

2 通知カードが交付されます

平成27年11月以降順次みなさんの住民票の住所に、マイナンバーが記された「通知カード」が届きます。大切に保管してください。
 
 
 
 
【追記】
法改正により、令和2年5月25日をもって「通知カード」は廃止されました
出生等により新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。

3 個人番号カードの取得ができます

個人番号カードは、申請された方に交付されるカードです。券面に氏名,住所,生年月日,性別,マイナンバー、顔写真が表示され、本人確認のための身分証として利用できるほか、カードに標準搭載されている電子証明書を使って、e-Taxをはじめとした各種電子申請が利用できます。
 
個人番号カードの申請の方法は、個人番号通知書や通知カードに同封されている申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して郵送する方法申請書のQRコードをスマートフォンなどで読み取って申請する方法があります。
申請書を紛失された場合は、住民福祉課窓口で再発行ができます。
また、住民福祉課窓口では、申請のお手伝いをしておりますので、ご利用ください。
 
個人番号カードは申請から1ヶ月以内に役場に届きます。
届いたらはがきで案内するので、はがきに記載された必要書類を持って役場窓口にお越しください。
 

   

マイナンバーはどんな時に使うの?

「社会保障」「税」「災害対策」に関する役所の手続きで利用されます。法律や条例で定められた範囲を越えて利用されることはありません。住民の皆さまには必要となる書類にご自身や扶養家族の方のマイナンバーを記入していただくこととなります。
  • 社会保障分野 
    年金,雇用保険,健康保険,児童手当,児童扶養手当,障害者手帳など
  • 税分野 
    確定申告書,源泉徴収票,扶養控除,支払調書,法定調書など
  • 健康保険証としての利用 
    令和6年12月2日から紙の保険証の新規発行がされなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。マイナ保険証について詳しくはこちらをご確認ください。

お問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178 (無料)※お掛け間違いのないようご注意ください。

  • 「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 平日 9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30 

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
  ・ マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
 ・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
 ・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
 ・ 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

 

この記事へのお問い合わせ先

木祖村役場 住民福祉課 住民係

電話番号:0264-36-2001/ FAX番号:0264-36-3344

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